「緊急事態宣言発出が延長されました情報センター施設利用及び浦和合同庁舎駐車場」について(通知)
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、1月7日から3月7日まで「緊急事態宣言」が発出されていましたが、3月21日まで延長されることになりました。
不便な生活が続きますが、ひき続き、感染の予防に努めましょう。
緊急事態宣言が延長される地域
(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)
わからないこと、不安なことなどは、
遠慮なく情報センターにご相談ください。
※詳細は、埼玉県ホームページによりご確認ください。
1.施設貸出しについて
(実施期間:令和3年1月9日から令和3年3月21日まで)
(平日・土日祝)貸出不可
2.駐車場利用について
令和3年1月9日(土)から当面の間、合同庁舎駐車場の、土日祝日開放が中止となりました。
